会社を退職した場合は、いろいろな手続きが必要になり大変です。できるだけ手続きは手早く済ませたいですよね。
この記事では、会社を退職した場合の手続きについてご紹介しますので、効率よく手続きができるよう参考にしていただけたらと思います。
退職後の厚生年金から国民健康保険への変更手続き
会社を退職した場合、役所では次の2つの手続きが必要です。ほとんどの市区町村は同じ窓口で手続きできます。
社会保険から国民健康保険に変更する手続き
住んでいる市区町村によっては、国民健康保険料は国民健康保険税と言われている場合もありますが、実際には同じものです。
健康保険を変更する手続きとしては、社会保険の喪失手続きを会社側が行なってくれますが、国民健康保険に入る手続きは自分で行う必要があります。
手続きは、退職した日から14日間にうちに行いましょう。
手続きが遅くなった場合でも罰則は特にありませんが、保険証が無ければ万一病気になった際に困りますし、長期間遅れると未加入期間の保険料が後日まとめて請求されることとなりますので注意しましょう。
手続きする場所は、住んでいる市区町村の役所の保険年金課あるいは国民健康保険課になります。
手続きするための必要書類などとしては、次のようなものがあります。
- 健康保険の資格喪失証明書
- 通知カードなどのマイナンバーが自分と扶養家族について分かるもの
- 免許証などの届出人の本人確認ができるもの
- 印鑑
なお、国民健康保険の減免制度が、会社の退職理由によっては利用できることがあります。
国民健康保険の減免制度については、市区町村のHPなどで詳しく紹介されているため参考にしましょう。
手続きに必要な書類が届かない
会社から資格喪失証明書・離職票が届かないという場合も、案外と多くあるようです。
会社によって退職する際の対応は違っており、中には資格喪失証明書・離職票を自発的に届けてくれない場合もあるようです。このような場合は、会社に連絡して届けてもらいましょう。
会社にはどうしても連絡したくない、あるいは急いでいる場合は、資格喪失証明書を年金事務所で発行して貰うこともできます。免許証など本人確認書類を持参すると、その日でも発行してくれますよ。
国民年金と国民健康保険の変更手続きに必要なもの
国民年金と国民健康保険の変更の手続きは、役所でできます。1回で効率よく手続きが終わるように、役所に持参する必要書類についてご紹介しましょう。
役所に持参する必要書類は、次のようなものです。
健康保険の資格喪失証明書(国民年金と国民健康保険の変更の手続きの両方に必要)
本人確認書類の免許証など(国民年金と国民健康保険の変更の手続きの両方に必要)
自分と扶養家族のマイナンバーが分かる通知カードなど(国民健康保険の変更の手続きに必要)
印鑑(国民健康保険の変更の手続きの両方に必要)
雇用保険関係の雇用保険受給資格者証などの書類(国民年金の免除申請、国民健康保険の減免申請に必要)
退職後の国民年金・国民健康保険・住民税の免除申請の手続き
ここでは、会社を退職した際に、失業保険を申請すると同時に行う必要がある国民年金・国民健康保険・住民税の免除申請の手続きについてご紹介しましょう。
このような免除申請は自分で行わなければ受けられないため、見逃しがちですが、退職した後の出費を少なくするためにも大切になります。
ここでご紹介する適用条件を把握して、有効に活用しましょう。
国民年金の免除申請
制度が平成16年度に改正されたことによって、国民年金の保険料は段階的に平成29年度まで引き上げられました。
国民年金の保険料は、平成30年度(平成30年4月~平成31年3月まで)において1月あたり16340円になっています。
配偶者が扶養になっている場合は、1月あたり2人分として32560円を支払う必要があります。退職した後に、このような金額を支払うのは相当大きな負担になりますよね。
そのため、国民年金の免除申請をすれば、国が年金の半額を支払ってくれるため非常に大きなメリットがあります。
また、全額が退職した後は免除される可能性もあるため、できる限り仕事を見つけている時の出費を少なくしたいような場合は、国民年金をぜひ免除申請しましょう。
厚生年金に比較して、年金額が国民年金は少なくなります。
国民年金の免除申請をしなくても問題ないという場合は、付加年金という1月あたり400円で入れる制度がおすすめです。
付加年金というのは、一律400円の付加保険料を国民年金の保険料にプラスして納付することによって、年金額として将来受け取れるものを多くすることができるものです。
付加年金に入ることができるのは、任意加入被保険者と国民年金第1号被保険者
国民年金第1号被保険者は、個人事業主が該当するため付加年金に入れます。
しかし、国民年金基金に入っている人、国民年金保険料の猶予・免除を受けている人、特例による任意加入被保険者の場合は、付加年金に入れません。
また、公務員や会社員の第2号被保険者の場合や厚生年金に入っている人、専業主婦などの第3号被保険者も、付加年金に入れません。
付加年金は市区町村の役所で申し込みができ、申し込みした月から納付できます。


付加年金は、「付加保険料納付辞退申出書」を出すことで、解約することができる
国民健康保険の減免申請
国民健康保険に関しては、退職する際に国民健康保険か任意継続かを選択します。
この場合は、住んでいる市区町村で国民健康保険の減免制度があれば、国民健康保険を選択する方が得になる可能性があります。
しかし、次のような適用条件があるため、減免対象に自分が当てはまるか十分にチェックしましょう。
国民健康保険の減免制度の適用条件としては、非自発的失業者になります。非自発的失業者というのは、会社を自分から辞めたのでなくて、倒産・リストラなどの会社都合で辞めた人です。
会社を自分の都合で辞めたのであれば、国民健康保険の減免制度の対象になりません。
しかし、自分の都合で会社を辞めた場合でも正当な理由があれば、認可される場合もあります。
住民税の減免申請
住んでいる市区町村によって、住民税の減免申請の有無や条件が異なるので、事前に調べる必要があります。
住民税の減免が自分の住んでいる市区町村で受けられるかを確認する場合は、市区町村の窓口に電話を掛けて聞いてみましょう。住民税の減免制度が会社を退職した際にあるか確認すると教えてくれるでしょう。
なお、減免申請ができない、住民税の減免制度が無い場合は、クレジットカードでの分割払いも市区町村の一部ではできるので、窓口に問い合わせてみましょう。
退職後の国民年金の免除申請の手続き
国民年金の保険料は、毎年ちょっとずつ高くなっています。
毎年高くなってくれば当然、国民年金の保険料を支払うのが厳しいという人も多くなってくるでしょう。
このような場合は、国民年金の免除申請をする方が、支払わないでそのままにしておくよりも非常にお得です。
ここでは、退職した後の国民年金の免除申請の手続きについてご紹介しましょう。
国民年金の免除申請の手続きの方法
国民年金保険料免除・納付猶予申請書を手に入れる
国民年金保険料免除・納付猶予申請書を手に入れる方法としては、次のようなものがあります。
- 日本年金機構のホームページからダウンロードして印刷する
- 市区町村の役所の窓口、あるいは近くの年金事務所に行く
- 電話を日本年金機構に掛けて送ってもらう
国民年金保険料免除・納付猶予申請書に必要事項を書く
なお、記入例については、日本年金機構のホームページで紹介されているため参考にしましょう。
【日本年金機構】
添付書類を用意する
添付書類としては、年金手帳、あるいは基礎年金番号通知書の写しが必要です。
また、失業にかかわる特例制度を利用するときは、添付書類として、失業したことが分かる雇用保険受給資格者証、あるいは離職票の写しが必要になります。
条件によっては、あわせて前年あるいは前々年の所得を証明する書類などが必要になる場合もありますので、自分の状況があてはまるか、事前に確認しておきましょう。
なお、添付書類についても詳細は、日本年金機構のホームページで紹介されているため参考にしましょう。
【日本年金機構】
申請書と必要書類を提出する
提出先は、住民票がある市区町村の役所の窓口、あるいは近くの年金事務所ですが、郵送でも問題ありません。
提出した後の流れ
提出した後は審査があり、審査期間は約2ヶ月間~3ヶ月間で、郵送で審査結果が届きます。
提出した後、年金事務所は申請者自身・世帯主・配偶者の所得について市区町村に確認します。
審査がこの所得によって行われ、免除額として全額、3/4、1/2、1/4、無し、が決まる
退職後の年金の変更手続き
会社を退職した際は、国民年金に厚生年金から変更する手続きが必要になります。
厚生年金の場合は、会社が喪失手続きを行ってくれますが、国民年金に入るときは自分で手続きを行う必要があります。
ここでは、退職後の年金の変更手続きについてご紹介しましょう。
厚生年金から国民年金に変更する場合は、必要書類や手続きする方法などについて、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
なお、ここでご紹介するケースは、退職した後に自営業を始める場合、転職する場合です。
退職した後に結婚して扶養になる場合は、ネットなどで紹介されているため確認してみましょう。
年金の変更手続き
- 年金の変更手続きをするところ
年金の変更手続きをするのは、住んでいる市区町村の役所の窓口になります。 - 年金の変更手続きの必要書類
年金の変更手続きの場合は、資格喪失証明書、免許証などの本人確認書類、免除申請の際に必要な雇用保険関係の書類が必要です。
資格喪失証明書が無い場合
資格喪失証明書は、一般的に会社から退職した後に届きますが、届けてくれない場合も会社によってはあります。
このような場合は、資格喪失証明書を退職した会社から届けてもらう、あるいは年金事務所に行って入手する、のいずれかの方法で確保しましょう。
POINT
- 近くの年金事務所に免許証などの本人確認書類を持参すると、資格喪失証明書をすぐに発行してくれる
- 忘れずに配偶者の手続きも行おう
妻が扶養の場合は、市区町村の窓口でも教えてくれるでしょうが、同時に妻の国民年金の手続きも必要になります。
厚生年金の場合は妻が扶養になりますが、国民年金の場合は夫と妻が別々に入って、2人分の保険料を支払う必要があります。
この2人分の国民年金の保険料を支払うというのは、結構厳しいでしょう。
なお、夫の資格喪失証明書があると、同時に配偶者の妻の手続きもできます。
再就職する際に年金を変更する時期
正直言うと規定は面倒なものですが、1日間でも会社を退職してから再就職するまでに空くと、年金の変更手続きが必要になります。
基本的に、年金の変更手続きは、退職した日から14日間のうちに行いましょう。次の転職先が1日間も空けないで決まっていれば、年金の変更手続きは特に必要ありません。
なお、退職した後に国民年金に変更する手続きが終わった後、厚生年金に入っている会社に再就職した場合は、国民年金から厚生年金への変更手続きを再就職した会社が行ってくれるため、自分では何もする必要はありません。
年金の変更手続きが遅れたり、忘れたりすればどうなるか?
年金の変更手続きが遅れたり、忘れたりしても、実際には問題はそれほど大きなものではありません。
変更手続きそのものは、市区町村が厚生年金の喪失手続きの情報をベースに行ってくれます。
しかし、役所での変更手続きが遅くなるので、「退職日から遡った国民年金の納付書」が忘れた頃に届くため注意しましょう。
自分の国民年金の分であればまだいいでしょうが、配偶者が扶養になっていれば納付書として2人分のものが届くため、金額は相当なものになるでしょう。
国民年金を休職している際に納付するのが難しい場合は、免除申請を忘れないようにしましょう。
国民年金の免除は、国が将来支給される年金額の半分を支払ってくれるなど、メリットとして大きなものがあります。


この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
転職に関わる健康保険と年金に関しては、下記の記事でも詳しく説明していますので、参考にしてみてください。
【国民健康保険VS任意継続】転職までの健康保険、どっちがお得?
転職時に未納期間を作らない!将来満額受給するための年金手続き3種
最後までお読み頂きまして有難うございました。