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【必読!】どれくらい知ってる?転職の際に気をつける税金問題

会社に在職中の場合、所得税・住民税が毎月の給与から控除されています。
これは、税金の特別徴収といって、自動的に給与から支払うべき税金を控除されているのです。

税金の支払い方には、特別徴収以外に普通徴収があります。これは、税務署から送られてくる納付書によって、自分で支払う方法です。

税金の支払い方
  • 特別徴収・・・自動的に給与から支払うべき税金が控除される
  • 普通徴収・・・自身が納付書で支払う

退職すると、所得税と住民税はどうなるのでしょう?また、退職金をもらったときは、どうしたらいいのでしょう?

この記事では、転職するときのこのような税金に関する疑問について解説します。

転職の際に気をつける税金①|所得税について

転職の際に気をつける税金①|所得税について

所得税は、一般的に給料から天引きされます。

12月末にまだ転職先が決まっていない場合、あるいは年をまたいで再就職をしたときに、確定申告をして課税所得を確定しておかないと後々面倒

パートや内職をしたケースも、所得税を控除されていた場合、税務署から追加徴税がある可能性が高いので、前職の年収に合わせて確定申告をしておくことをおすすめします。

しかし、退職した年内に転職できた場合は、転職先の会社に前職の源泉徴収票を提出すれば、その年の年末に、年末調整をしてくれるので、何もする必要はありません。

転職の際に気をつける税金②|退職金について

転職の際に気をつける税金②|退職金について

退職の際に退職金を支給されたときにだけ注意が必要です。

退職金については、一般的な給料・その他所得とは税金の計算の仕方が異なり分離課税とされていますので、退職金だけ税金処理をしてもらえない会社もあるからです。

まず、退職の際の手続き書類の中に、税務署に提出すべき「退職所得の申告書」があって、それに住所・署名捺印を求められた場合、会社が最後の給料の手続きと一緒に退職金についても必要な税金の手続きを全て行ってくれます。

「退職所得の申告書」を会社に提出しなかった場合は、確定申告を自分で行わなければなりません

確定申告の提出期間は、原則翌年の2月16日から3月15日です。

転職の際に気をつける税金③|確定申告の仕方

転職の際に気をつける税金③|確定申告の仕方

確定申告は、国税庁のHPで作成して郵送することもできます。手書きでは計算が面倒ですが、PC入力すれば、自動的に計算してくれます。入力完了後に、プリントアウトして、源泉徴収票等を添付して管轄住所地の税務署に郵送しましょう。

管轄住所地の税務署は、住所を入力すれば、自動的に送り先が入力された紙が出てきますので、それを貼ってポストに投函しましょう。

PCが苦手な人は、税務署、あるいは確定申告相談センターに出向いて書き方等の指導を受けることもできます

また平成31年(2019年)からは、スマホで確定申告ができるスマート申告が始まります。

e-Taxの利用手続きもより便利になるようで、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」も平成31年(2019年)1月からデザイン変更される予定でシンプルでよりわかりやすくなっています。

確定申告については、下記の記事も参考にしてみてください。
【2019年版】確定申告の流れと事前に知っておきたいポイント

転職の際に気をつける税金④|住民税について

転職の際に気をつける税金④|住民税について

一般的に会社に在職中の場合、会社が給料から所得税を天引きします。これを特別徴収といい、確定申告等で所得を申告して自分で納付する方法を、普通徴収といいます。

手続きについて解説する前に、住民税について解説します。

住民税は、会社に在職中の従業員については、一般的に給料から特別徴収してもらえます。
しかし、退職の時期(1月から5月の間に退職した場合6月から12月までに退職した場合)によって特別徴収の方法が分かれます。

ただし、4月入社の新卒社員のように、前年度所得のない場合は、住民税は特別徴収されません。住民税は前年の収入をもとに決定した税額を収めるため、初年度の給料から住民税は徴収されないのです。

転職の場合は、給与から徴収することができなくなるため、次の3つの方法のいずれかで納付します。

  • 転職先で特別徴収
    退職した会社と転職先の会社の両方に「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者移動届出書」を提出し、特別徴収を継続する手続きをする。ただし、退職後すぐに転職が決まっている場合になります。
  • 一括徴収
    退職前に残りの期間の住民税を一括して天引きし、納付する方法です。こちらは退職の時期や、退職時の給与や退職金が納付すべき住民税より少ない場合は普通徴収になることもあります。
  • 普通徴収
    会社勤めでない個人事業主など納税者本人が、自ら自治体に住民税を納付する方法です。

1月から5月の間に退職した場合

住民税の特別調整は、前年の所得から住民税を算出した結果をその年の6月から翌年5月までの間に12分割して、1ヶ月の給料から特別徴収しているのです。

ですから、1月から5月までの退職者は、前々年の所得分の住民税で会社が管轄市区町村に支払うべき退職社員の住民税のうち、会社に未納分を最後の給料から一括徴収します。

最後の給料で一括徴収される住民税

1月から5月までに退職した人(○月退職の場合)

「5-○+1」ヶ月分

6月から12月までに退職した場合

前年の所得から算出された住民税を12分割して、6月の給料から12分割した1回分を1ヶ月の給料から天引きしていきます。

退職後に普通徴収される住民税

6月から12月までに退職した人(△月に普通徴収申込みの場合)

普通徴収は6月から支払い開始のため市区町村が算出した住民税の額を12分割し、普通徴収の申し込みの月(△月)から数えて残りの月数の住民税を一括、または4回未満の数回に分けて納付書で支払います。

「12-△+1」ヶ月分

普通徴収の納付書の支払期限は、1回目が6月末、2回目が8月末、3回目が10月末、4回目が2月末です。

ただし、これは退職してすぐに行政に出向いた場合で、行政に届け出が遅れた場合は、会社で特別徴収されていたのがいつまでかを、前職の最後の給料や当年の源泉徴収で判断し、当年請求の住民税の未納分を一括、あるいは数回に分けて納付書で請求されます。

普通徴収になる住民税の額については、住所地管轄の市区町村の税率に従って計算されますので、該当する市区町村に問い合わせましょう。

会社によっては、普通徴収の切り替え手続きをしてくれることもあります。その際は、一括納付にするか分割納付にするか考えて手続きをお願いしましょう。

転職先が決まっていて、そのことを会社に伝えることができるなら、転職先の会社での特別徴収に継続手続きをお願いすることもできるよ。
自己都合の退職だから、それはちょっと言い出しにくいかな。
会社の都合で退職だったら、尽力してもらえる可能性があったのにね。

退職した後に普通徴収の手続きをした場合は、転職先で再度特別徴収への切り替え手続きをお願いしなければなりません。その場合、転職先の会社に入社後に普通徴収の納付書を提出すれば、未納分の住民税について会社が手続きしてくれます。

なお、転職した後の住民税を既に一括で支払っていた場合は、その領収証を会社に提出して住民税の二重払いにならないようにしましょう。

前職とは異なる市へと転居が必要な転職をした場合

一般的に、1月1日に住所票がある市に前年の所得に課せられる住民税が支払われるのが原則です。
ですから、市をまたぐ転居をして住民票を異動させたとしても、1月1日に転入しない限り、引っ越し前の住所地から住民税の請求があります。

1月~5月に退職し前々年の住民税を一括で特別徴収された場合

5月までの住民税は、1月1日の住民票の住所地の市に支払われます。

1月から5月の退職者は、給料から前々年の住民税の未納分を一括して特別徴収されていますので、前々年の住民税に関して支払う必要はないのです。

僕、3月末で退職したんだけど、一括徴収されてるってことでいいのかな。
5月までの3ヶ月分の住民税が一括徴収されていると思うよ。
実家に帰ることにしたから、4月に住民票を異動させて住民税の手続きを役所に届けたんだけど。
前職の最後の給料までの当年の源泉徴収を提出すれば、前々年の住民税が納付済みってことがわかるから大丈夫だよ。
普通徴収への切り替えは済んでるから、6月に役所から納付書が送られてくるってことだね。
そう。普通徴収される前に転職したら、転職先で特別徴収の切り替え手続きをしてね。

6月~12月に退職した場合の前年の住民税の支払について

8月に退職をして11月に別の市で転職をした場合を例に解説します。8月の最後の給料で、8月分までの住民税は支払われています。

その年の1月1日に住民票があった住所地の自治体に住民税は支払われるので、もしも他市へ転居することを会社に伝えておけば、親切な会社は、前年の住民税を一括で最後の給料から一括徴収してくれることもあります。

しかし、転居することを伏せて退職した場合は、給料から特別徴収されるのは、8月までの住民税です。

9月から翌年5月までの未納分はどうするのかというと、住民票を異動させた後、引っ越し前の住所地の役所から、新しい住所地に住民税の請求書と一緒に納付書が送られてきます。

自治体は、税金の未納分の請求は絶対行いますので安心して良いでしょう。しかし、自治体が住民税の未納に気付くまでしばらく待つ必要があります。

一般的に、転職先の会社は入社した年の給料から住民税は控除しません。なぜなら、前年の所得がわからないからです。

ですから、11月に入社した場合、会社に何も言わなければ、会社は給料から住民税を控除しませんので、転居前の住所地の役所から住民税請求の納付書が届くのを待って、普通徴収で納付すれば良いのです。

あとから普通徴収の切り替え手続きをするのも面倒なので、退職前に会社に特別徴収から普通徴収へと切り替え手続きをお願いしておく

会社にお願いしにくい環境の場合は、転居前、住民票の転出手続きのついでに、この手続きを行っておきましょう。後日、転居先の住所地に納付書が届きます。

住民税の分割納付の場合の納付期限は、6月末と8月末、10月末、2月末の4回に分けて請求されます。


【こんな場合はどうなるの?】

  • 9月に退職した場合
    9月までの住民税を支払っていますので、初めの納付期限は10月末にきてしまいます。8ヶ月分を10月と2月の2回で支払うことになります。
  • 11月に転職する場合
    10月末に支払った納付書の領収証を提出すれば、会社が特別徴収に切り替え手続きをして、未納分を毎月特別徴収してくれます。納付書の金額を案分して、過払い分を12月に年末徴収する会社もあります。
  • 前職在職中の住所地で手続きをしていれば、二重払いにはなりません。しかし、会社の親切が仇になって二重払いが発生することがあります。例えば、退職するときに実家に帰る等の転居を匂わせる事を申し出ていた場合、会社が親切に、転居前に住所地の自治体に支払うべき住民税を一括徴収してくれる場合があります。

    それを知らずに、転居前に役所で、最後の給料が支払われる前に住民税の手続きをした場合、役所は会社で未納分を一括して特別徴収をされていることを知らないので、一括徴収されていない前提で住民税の請求書を作成してしまうからです。

住民税の普通徴収の切り替え手続きは、最後の給料が支払われてから、いつもより多く住民税が控除されていないか確認した後に行うようにする

普通徴収の手続きには、前年の源泉徴収票で行うのが一般的ですが、最後の給料明細を持参して、役所の担当者に相談するのがおすすめです。

役所は、未納分の請求は絶対にしますが、過払い分は自己申告しなければ還付されないのが原則ですから、二重払いしないように自己防衛が必要です。

まとめ

転職の税金まとめ

所得税と退職金については、住所地管轄の税務署に、住民税は住所地の市区町村の課税担当部署になります。

転職先が決まっている場合は、確定申告や住民税の手続きをし忘れる人が多いのですが、確定申告だけはしっかり行っておきましょう

あるいは、前職の最後の給料と一緒に渡された当年の源泉徴収票を会社に提出して、一緒に年末調整をお願いすることもできます。

そして、6月以降12月までの転職のケースで、1ヶ月未満ですぐに転職する場合は特別徴収の継続を転職先でお願いすることも可能です。

また、1ヶ月以上転職するまでに間が空く場合は、普通徴収に切り替えて転職先で特別徴収に再度切り替えて、年末調整してもらうのがおすすめです。

二重払いを防ぐために、自己防衛が必要なことも忘れないでください。

6月以降の退職の場合

普通徴収に切り替えるときには、前年の源泉徴収と前職で渡された最後の給料の給料明細とその年の源泉徴収票を一緒に提出し、二重払いにならないよう、役所の担当者に相談しましょう。

最後の給料をもらう前に手続きをすると、思わぬ二重請求が発生するかもしれません。

市をまたぐ転居がある場合

最後の給料で当年の住民税がどういう徴収をされているのか、最後の給料明細をしっかり確認してくださいね。

二重払いが心配な場合は、翌年の5月になってから前年の1月1日の住所地の役所に問い合わせましょう。過払いがあった場合は、還付請求をすれば戻ってきます。

役所は税金の請求は絶対にもれなく行いますが、過払いは自己申告しなければ還付されないことも覚えておいてください。

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